1月~3月の3カ月間で「終了」ではなくなり、
4月以降も働くことになったところで、
雇用保険の基本手当の受給資格について調べてみました。
雇用保険も保険ですから、
保険料を払っていない人はもらえないわけです。
定年後に「失業」→基本手当の受給をしつくすと
保険料を払っていた期間のカウント?は、
また、一からやりなおし?になります。
では、定年退職→失業・基本手当受給→再就職後、
どのくらいの期間働く(雇用保険に加入し、保険料を払う)ことが
必要なのでしょうか。
再就職した職場をやめる理由が、
自己都合か、会社都合かによって異なりますが、
自己都合の場合は、
「離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して
12カ月以上あること」とあります。
平たく言うと、1年間働くと、
また、雇用保険の基本手当が貰える資格?が発生し、
そして、働く意志、能力があるのに仕事がない→失業となると
基本手当が貰えるようになります。
60歳以上、65歳未満の場合は、
離職直前の6か月間の賃金の合計金額を180で割った賃金日額の
80%~45%(賃金の水準による)を
90日間もらうことができます。
雇用保険の基本手当を目当て?に働くことはないと思いますが、
10カ月、11カ月働いて、あと少しで「やめる」というのは、
もったいないことがわかりました。
定年後世代向けに、知っておいた方がよさそうなことがありましたら、
シンプルに紹介したいと思います。
乞う、ご期待。